企業立地促進法(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律)は地域の特色を生かした産業集積のための基本計画を地域が策定し、国の同意を受けると、設備投資減税や工場立地法の特例などさまざまな支援措置や規制緩和が受けられることを内容とした法律で平成19年6月11日に施行されました。
工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場を新設・増設・変更する事業者に対して届出義務を課しています。
※長野県内に、工業団地特例が適用される工業団地はありません。
※長野県内に、工業集合地特例が適用される地域はありません。
※長野県内で、地域準則が設定されている地域はありません。
工場立地法第2条に基づき、全国の工場適地(工業の立地に適した一団の土地)を調査しています。
ここでは、長野県内の工場適地一覧を掲載しています。
全国の工場適地一覧につきましては、経済産業省のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/tekichityousa/index.html
記載用語説明
1 農転協議
地方農政局との農地転用事前協議の結果
可:迅速に農地転用許可を得ることが可能
対象外:適地内に農用地が含まれない等
保留:協議中のもの等
2 国土法5地域の区分
(1)都市地域 (2)農業地域 (3)森林地域 (4)自然公園地域 (5)自然保全地域 (6)白地地域
3 都市計画区分
(1)線引都市計画区域 (2)非線引都市計画区域 (3)都市計画区域外 (4)都市計画無し
4 用途区分
(1)工専 (2)工業 (3)準工 (4)特工 (5)未指定 (6)調整
(注)工場適地調査は、全体の半数の地区毎に、原則として2年に1度の頻度で実施しています。
個別の情報については、調査時点以降に変更になっている場合がありますので、ご留意ください。